「専業・自称・インフルエンサー」・・・営利性・継続性・企画管理性がなく、税務署から「事業」として正式に認められるほどの規模や実態もないため、税金区分としては「雑所得」(または怪しい「事業所得」申告)になりがちです。)のエセ職業wwww
@ブームが終われば一瞬で稼げなくなる(継続性がない)
Aプラットフォーム(Instagram、YouTube、Xなど)に生殺与奪の権を握られている
B実体は「サラリーマンの副業」や「お小遣い稼ぎ」の延長線上で、経費だけはやたら引こうとする