特別永住者が強制送還となる4つの条件

内乱罪・外患誘致罪など
内乱罪、内乱予備・陰謀罪、外患誘致罪、外患援助罪などにより禁錮以上の刑に処せられた場合。

国交に関する罪
外国政府に対する暴動の煽動など、国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた場合。

外国の元首・外交使節に対する罪
外国の元首、外交使節、またはその公館に対する犯罪により、日本の外交上の重大な利益を害したとして法務大臣が認定した場合。

無期または7年を超える懲役・禁錮(重大犯罪)
犯した犯罪の刑罰が「無期」または「7年を超える懲役もしくは禁錮」であり、かつ日本の重大な利益を害したとして法務大臣が認定した場合。

一般の外国人との違い
一般の外国人(永住者を含む)の場合、「1年を超える懲役または禁錮」の刑に処せられた場合や、薬物犯罪(麻薬取締法違反など)で有罪となった場合などに強制送還の対象となります。