>>556
原告側が被告の勤め先に訴訟前に誹謗中傷の事実をお知らせすることや提訴時にその事実を通知することは、
当然に適法とは言えないが、過去にそのような行為が原因で反訴や刑事訴訟に発展した例はないから、実際は勤め先に知られておわりだよ