>>516
無資格の正当性?法的根拠がない?

別に心理カウンセラーを名乗るのになんの法的に制限なり必要な資格がないからだけど


あと何度もいうけど職業選択の自由な 
憲法22条で定められた基本的人権の一つな

もっと詳しくいうと、職業決定の自由: どのような仕事に就くかを自由に選ぶ権利(就職・転職・起業の自由)と、職業遂行の自由: 決定した職業を自分の方法で営む権利(営業の自由や契約の自由)


で、お前はいつになったら
心理カウンセラー=公認心理師っていうお前の主張の大前提を証明してくれるわけ?wwwwww