>>547
ちがうし。専門職・心理カウンセラーとなると国家資格・公認心理士などなけりゃ、自動的に職業詐称だし。
たとえば、職業・アルバイトを名乗れば、たとえ現状が無職でも明日からバイト採用されるのでそれは職業詐称にならないがw。