>>589
なんで?

憲法の否定?教えてやったよな?

>あと何度もいうけど職業選択の自由[1/1]な 
憲法22条で定められた基本的人権の一つな

もっと詳しくいうと、職業決定の自由: どのような仕事に就くかを自由に選ぶ権利(就職・転職・起業の自由)と、職業遂行の自由: 決定した職業を自分の方法で営む権利(営業の自由や契約の自由)