無資格・自称・えせ・心理カウンセラーを名乗り、名誉棄損の裁判してた場合。。。。AIに聞いてみた。

相手が「自分はプロのカウンセラーだ、名誉を傷つけられたから100万円払え!」などと嘘の主張をして裁判を起こしてきた場合、「訴訟詐欺(未遂)」になる可能性は十分にあります。
「釈明権(しゃくめいけん)」の行使
あなた側の弁護士から裁判所を通じて、「原告(相手)はカウンセラーとしての損害を主張しているが、客観的な売上を証明する確定申告書や、顧客カルテ、開業届を提出されたし」と要求します。
保持してい名誉毀損の裁判では、あなたが「この人は数日で取れる民間資格しか持っていないのに、一人前のカウンセラーだと職業詐称している」と反論(真実性の抗弁)した場合、裁判所は「じゃあ、実際はどうなのか?」を厳しく検証します。保有する資格の証明書、その資格の取得難易度やカリキュラムがわかる資料、カウンセラーとしてのこれまでの活動実績や職歴を調査する。
相手が渋々提出した資格が「教材を買えば数日でもらえる民間資格」だった場合、裁判所はそれを「一般的な意味での『心理カウンセラーという職業』として定着しているほどの専門性や社会的信用があるとは言い難い」と判断する可能性が極めて高い。
「〇〇さんってカウンセラー1本で食べていけてるんですか? 確定申告とか大変ですよね」
「オフィスとかは構えてないんですか? 開業届とか出されてるんですか?」と「プロとしての実態(経済活動)」をスマートに突く
あなた側は、その裁判の中で「反訴(逆に訴え返すこと)」を行い、以下の請求を相手に突きつけることができます。