>>475
ああなるほどそれ読んでその理解って単純に君がバカってことだけはわかった
何度も言うけど
◯Vtuberの著作権の範囲
◯演者への誹謗中傷
これは全然別の法理で扱われる問題
ここまではいいね?
その上で
◯卒業したからと言って演者への誹謗中傷が消滅するわけではない
ということ
そもそもVtuberの権利は会社、イラストレーター、モデラー、演者と多様に重なり合ってる
当然著作権の範囲は契約条件によるけどアバターを演じた演者の事実が消えることはないすなわち
◯卒業したからと演者への誹謗中傷が無効になるなることはない
てかこっちの貼ったリンクに書いてあるでしょーが
「> 演者は人格や感情を持つ実在の人物であるため、当然のことながら、演者に対する侮辱は名誉感情侵害になり得る」
なんで卒業したら演者に対する名誉感情侵害が有効になると勘違いしてんのよ
そんなわけないでしょーが