>>658
氏名権とは、「自分の氏名(名前)を勝手に使われない権利」、および「自分の名前を勝手に名乗られたり、利用されたりしない権利」のことです。
人格的利益とは、名誉、プライバシー、肖像権、自己決定権など、「人間が人間らしく、平穏に社会生活を送るために守られるべき利益全般」を指す法律上の概念です。
親が勝手に作ったアカウントで発信された内容(思想、政治的発言、趣味、トラブルに巻き込まれた投稿など)によって、世間は「その名前の本人(子供)がそのような考えの持ち主だ」と誤認します。
これにより、成人した子供が意図しない社会的評価を受けたり、プライバシーや行動の自由が脅かされたりする場合、法的な「人格的利益の侵害」が成立します。