>>73
暴力団とつながりある暴走族ナンバー2アピール。恐喝は懲役10年以下。窃盗は懲役10年以下、傷害は懲役15年以下で重罪、、、はい、りっぱな反社アピールで脅迫に該当。つまり、「金を払わないとそれ相当の嫌がらせする」という脅迫