>>60
そもそも「本当に著作者人格権を脅かす使用の仕方」された場合は
契約で縛ってても著作者人格権の行使は成立するのよ
日本では実はそのくらい強い権利

ただ著作権や著作者人格権は「設定」に影響を及ぼさないから
その著作物の「外観」が元の著作物と分からないようなレペルまで改変されるような使われ方しない限りは訴えすら起こすの無理筋になる