>>808
侵入してやろうという故意が無ければ処罰されない、過失の不法侵入に該当する罪はないから
一見して普通の道や原野に見える、境界杭や塀等が見つからない、建物の残骸かどうかもわからないくらい朽ちている、とかが条件かな
明らかに人の手が加えられた土地や塀・ロープ等の囲いそれらの跡がある、建物の残骸がある、とかだと誰かしらの所有する土地と推測されるからそれにも関わらず侵入したとなると故意に該当して捕まる可能性は高いと思われるよ
ただ故意過失問わず軽犯罪法には触れると思うから何にせよ捕まえる側の気分次第だと思うぞ