「飲酒運転が罰則の対象」になるのは、運転行為が処罰されるからぞ・・・

飲酒行為そのものについては罰則はない
(逆に飲ませた者は死刑か無期)

「飲酒」と「売春」は、禁止の目的が本人の保護だから処罰しない・・・そういう建付けよ