>>836
風営法に接触は役務の提供としての接触であって役務の提供ではない接触は厳禁ではない
客側からの接触は不同意わいせつ罪になるかもしれないがこれも同意が得られてれば接触していいので厳禁とは言えない
なのでお触り厳禁って言うのはお触り厳禁ではないよ