盗撮犯が自殺に追い込まれたとしたら?
俺は>>18にてマルチ野郎の自死を肯定したけど
盗撮犯って死刑相当どころか罰金刑でもいいくらいの軽微な犯罪
法で定められた刑を超える刑罰が動画撮影&全世界への公開処刑
私刑は非合法、AIの回答によると完全に否定されてる

日本の法律では、私刑(リンチ)は認められていません。
日本では、犯罪者に対する処罰は原則として国の司法制度によって行われます。個人が独自の判断で相手を罰することは認められていません。
具体例
① 犯罪者を殴って制裁する
窃盗犯を捕まえて殴る → 暴行罪や傷害罪に問われる可能性がある。
犯罪者に反省させるために集団で暴行する → 同様に犯罪になり得る。
相手が本当に犯罪者だったとしても、暴行が正当化されるわけではありません。
② 犯罪者を捕まえて拘束する
一般人でも、現行犯であれば逮捕することが認められています(刑事訴訟法第213条)。
ただし、逮捕の必要がなくなった後も拘束し続ければ、逮捕監禁罪などに問われる可能性があります。
③ 犯罪者に仕返しする
過去に被害を受けた相手に報復する → 原則として認められません。
目の前で誰かが襲われているのを止めるために、必要な範囲で実力を行使する → 正当防衛が成立する可能性があります。
正当防衛については、刑法第36条に規定されています。�
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では、なぜ私刑は禁止されているのか?
主な理由は3つあります。
冤罪の防止:犯人だと決めつけられた人が、実際には無実かもしれない。
過剰な制裁の防止:罪の重さに見合わない暴力が行われる危険がある。
法秩序の維持:個人が勝手に処罰できるようになると、報復が連鎖するおそれがある。
重要なポイント
「相手が犯罪者であること」と「その相手に何をしてもよいこと」は、まったく別の話です。
たとえば、私人逮捕系YouTuberが窃盗犯などを捕まえたとしても、その人物を殴ったり、必要以上に拘束したり、脅迫したりする行為が自動的に合法になるわけではありません。
また、撮影した動画を公開する行為についても、状況によっては名誉毀損などの問題が生じます。
日本の法律は、犯人を捕まえることと、犯人に制裁を加えることを区別しています。
条文を確認する場合は、e-Gov法令検索(刑法)⁠� で確認できます。