探検


【ニコ生】かなたを語るべ☆94【KICK】

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垢版 |
2026/10/16(金) 22:49:56.49
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★嘘や演技や下ネタや質問したりアホなフリしてコメ稼ぎが得意なかなたを語るスレです★
※前スレ
【ニコ生】かなたを語るべ☆93【KICK】
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/streaming/1790026392/
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404名無しさん@実況は禁止ですよ
垢版 |
2026/10/28(水) 08:47:22.66ID:bj5F/svM0
>>403
トクリュウ、税務署おびき寄せの餌じゃね?
乞食配信者は叩き潰せと銭ゲバかねたさん【公認】なんだし
https://i.imgur.com/NS4vJft.jpeg
2026/10/28(水) 11:56:09.24ID:QaIp4k9g0
世界が大規模インフラ遮断で配信どころじゃなくなるかもしれない
各自備蓄に備えよ
406名無しさん@実況は禁止ですよ
垢版 |
2026/10/28(水) 12:03:02.35ID:bj5F/svM0
銭ゲバかねたさん
「マネだから馴れ合わないよ」

銭ゲバかねた
「えっ!おったんがコラボしたいって!?」
https://i.imgur.com/6PShlvV.png
https://i.imgur.com/vcjNsEy.png
2026/10/28(水) 12:42:34.28ID:QaIp4k9g0
日米防衛相が会談
さよならインターネット
ようこそインターネットのない世界へ
銭ゲバ平和ボケありがとうさよなら
408名無しさん@実況は禁止ですよ
垢版 |
2026/10/28(水) 13:40:07.00ID:5eZXqpcd0
インターネットホットラインセンター通報フォーム
カテゴリ 違法オンラインギャンブル等
https://www.internethotline.jp/reports11
409名無しさん@実況は禁止ですよ
垢版 |
2026/10/28(水) 14:10:06.99ID:nEnUpVyt0
感情的共感は以下の二つのカテゴリーに分けられます。

パラレル:誰かの気持ちを知り、同様の感情を抱く経験をする能力
リアクティブ:上記の能力に加え、リアクティブ性共感力を持つ人々は、彼ら自身が影響を受けたかのようにその感情に対して反応することができます。

どちらのタイプの共感も、脳の感情を司る扁桃体に影響を与えます。こういったタイプの共感は「あたたかな」共感であると認識していただければわかりやすいでしょう。おそらくお気付きのように、ソーシャルメディア荒らしにはこの共感力が完全に欠如しているのです。

「冷たい」共感である別のタイプの共感力も存在していますが、こちらはあまり知られていません。これは認知的共感と呼ばれ、ソーシャルメディア荒らしはかなり高いレベルのこの共感力を持っているのです。認知的共感(時折「他者視点取得」とも呼ばれる)とは、感情的な要素を抜きにして他者が何を感じているのか理解できる能力のことです。

言い換えると、認知的共感力が高い人々は、自らは同じ感情を経験することなく他者の苦しみを特定し理解できるということです。実際、この能力のおかげで、ソーシャルメディア嵐たちは犠牲者の感情的な苦しみを予期して認識することができるのです。彼らは自分たちの持つ知識をフル活用して最大限のダメージを相手に与えようとします。認知的共感は脳の二つの部位に影響を与えます:それは前頭前皮質と後頭頂葉です。どちらも推論や意思決定に関わる部位です。

ソーシャルメディア荒らし
時限爆弾
精神病質と認知的共感、どちらの特性も備えているからといって、必ずしもその人が荒らしになるとは限りません。確実にわかっているのは、荒らしたちには悪意があるということです。彼らは他者を毒さずにはいられませんが、匿名性で身を守っているのです。

名誉毀損罪は、公然と事実を摘示し、特定の個人や団体の名誉を害する罪です。

掲示板に投稿した具体的な内容が、真実であれ虚偽であれ、誹謗中傷した相手の社会的評価を低下させれば、本罪が適用されるので注意しましょう。

たとえば掲示板に「〇〇は大麻の愛好家だ」と、投稿する行為が該当します。

あなたが名誉毀損罪に問われ有罪になれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます(刑法第230条第1項)。

侮辱罪は、公然と事実を摘示しないで、特定の個人や団体を侮辱する罪です。

あなたが掲示板で具体的な事実を述べずに、特定の個人や団体の悪口をいった場合、本罪が適用されます。

たとえば、掲示板に「キャバ嬢の〇〇はブスで気持ち悪い」と、投稿する行為が該当するので注意しましょう。

あなたが侮辱罪に問われ有罪になれば「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処されます(刑法第231条)。

脅迫罪は、特定の個人やその親族の生命・身体、自由、名誉、財産に害を加えると告知し、脅迫する罪です。

掲示板で脅迫する場合以外にも、特定の個人の電話やメール等で行った脅迫も本罪に該当するので注意しましょう。

たとえば「〇〇、お前さらうぞ」と、掲示板へ投稿する行為等が脅迫罪にあたります。

あなたが脅迫罪に問われ有罪になった場合、「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処されます(刑法第222条第1項)。

信用毀損及び業務妨害罪(偽計業務妨害罪)とは、嘘をつき、特定の個人や団体の業務を妨害した場合に適用される罪です。

たとえ相手の業務に何ら影響がなくとも、本罪が適用されます。

肖像権侵害やプライバシー侵害とは、それぞれ次のような場合です。

・肖像権侵害:あなたが許可なく、掲示板に相手の顔や容姿の撮影画像・動画を投稿した
・プライバシーの侵害:あなたが無断で、相手の私生活に関する情報を投稿した

相手は、内容証明郵便を利用した通知であなたに請求する場合の他、損害賠償請求訴訟を裁判所に提起し、解決を図る可能性もあります。


また、似たようないくつかの研究では、ある特定の話題がソーシャルメディア荒らしにとって魅力的であることが明らかになっています。
荒らしは他人の投稿を読まないことすらありますし、ただ飛ばし読みして自分の意図に合わせて勝手な解釈をすることもあります。
どうすれば荒らしをやめられるかという研究はまだありませんが
彼らにこれ以上力を与えないためにベストなのは
こういった嫌がらせを無視することでしょう。
410名無しさん@実況は禁止ですよ
垢版 |
2026/10/28(水) 16:09:28.62ID:nEnUpVyt0
もし自分が誹謗中傷を受けたときは?
SNS上で言い争ってしまうと、さらに悪化する可能性があります。まず冷静に、次のような対処をしましょう。

ミュートやブロックなどで、相手を「見えなくする」
SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼する
信頼する人や公的な相談窓口に相談する
また、炎上すると、世の中の全ての人が、あなたを攻撃しているように思えるかもしれませんが、大多数の意見ではありません。
令和元年度版の情報通信白書の研究結果によれば、炎上投稿に直接参加する人は、ごく限られた一部の悪意を持つ人だけです。

(1)ミュートやブロックなどで「見えなくする」
「ミュート」や「ブロック」などのSNS内の機能を使い、深く傷つく前に「見えなくする」ことをおすすめします。ミュートとは、相手に知られずに投稿を非表示にするもの、
ブロックとは誹謗中傷してくる相手とのつながり自体を断つものです。
また、返信やコンタクトができる相手を制限できる機能もあります。それぞれ、名称や操作方法などはサービスやアプリによって異なりますので、調べて確認しながら使ってみてください。

(2)SNS事業者に誹謗中傷の投稿削除を依頼する
可能な状況であれば、投稿者に削除してほしいと連絡してみる(無理は禁物)
該当する投稿のURLやアドレスのメモをとる(注)画面(=スクリーンショット)や動画の保存もする
「通報」「報告」「お問い合わせ」などSNS事業者に削除依頼ができるページやメニューを探す
フォームに従って必要な選択・入力を行い、漏れがないか内容を確認し、送信する
ミュートやブロック、削除依頼だけでは解決しない場合、匿名の発信者を特定して損害賠償請求などを行うことも可能です。
法律の改正により、令和4年(2022年)10月1日より情報開示の手続きが簡易・迅速になります。

法律の詳細については総務省「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」別ウインドウで開きますを参照。

総務省プロバイダ責任制限法改正チラシの画像
総務省「プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)」(PDF:1.2 MB)PDFファイルが開きます

(3)信頼する人や公的な相談窓口で相談する
SNSなどで誹謗中傷を受けて困ったとき、傷ついて辛いときは、一人で抱え込まず、相談しましょう。
電話、メール、SNS、Webチャットなどを使って、誰にも知られずに相談できます。

インターネット上で誹謗中傷の被害にあったときの相談フローチャート図
総務省「インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内」(PDF:298KB)PDFファイルが開きます

各相談通報窓口
違法・有害情報相談センター別ウインドウで開きます
専門の相談員が、誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて丁寧にアドバイスします。

法務省「インターネット人権相談受付窓口へようこそ!」別ウインドウで開きます
SNSでの誹謗中傷を始め、人権に関する様々な相談に応じます。削除依頼の方法について相談者に助言を行うほか、
内容に応じて法務局からプロバイダやSNS事業者に削除要請を行います。

セーファーインターネット協会「ネットの誹謗中傷」別ウインドウで開きます
ネット上の誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。

厚生労働省「まもろうよ こころ」別ウインドウで開きます
悩みや不安を抱えて困っているときに、電話、メール、チャット、SNSなどで気軽に相談できる窓口を紹介します。

コラム:保護者のかたへ「インターネットトラブル事例集」をご活用ください
インターネットネイティブと言われる現代のこどもたちは、親の世代よりもインターネットやスマートフォンの操作に慣れ、使いこなしています。
しかし、社会のルールに違反した行為や、モラルに欠けた行為をしてしまうなど、インターネット上のトラブルも少なくありません。
そこで、総務省は、こどもたちが、教育現場や家庭で、インターネットのトラブルの事例やその対処法を学び、
インターネットを適切に利用できるようにするために、「インターネットトラブル事例集」を作成・公表しています。
この事例集を活用し、ご家庭でも改めてインターネットやSNSとの付き合い方について話し合ってみませんか。
総務省「上手にネットと付き合おう!安心・安全なインターネット利用ガイド」でも公開していますので
是非ご活用ください。
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