>>130
日本国憲法、第二十七条
1. すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2. 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3. 児童は、これを酷使してはならない。

【納税の義務】
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。