>>854
名誉棄損において、事実を暴露・告発するケース: 原則として「公共性」「公益目的」「真実性(または相当の理由)」の3つすべてが必要です

1. 公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
2. 専ら公益を図る目的に出たこと(公益性)
3. 真実性の証明(または真実と信じるに足りる相当な理由)


どれも満たしてないよなwwwww