>>868
名誉棄損の違法性阻却事由として、1公共性があること、2公益目的であること、3真実性の証明

本人が認めてるから3はいいや。
しかし、私人(みなし公人)の交友関係に対して、1と2が該当せずwww。ただの嫌がらせ行為なので名誉棄損で完全アウト