名誉棄損

【ステップ1】「公共性」はあるか?(社会が知るべきことか)
  ↓ YES
【ステップ2】「公益目的」はあるか?(社会のために公表したか)
  ↓ YES
【ステップ3】「真実性の証明」ができるか?(本当に事実か) ★ココ
  ↓ YES
【結論】すべてクリアして初めて「無罪(不成立)」

いくらステップ3で「紛れもない事実です!」と証明できても、ステップ1と2の「公共性」や「公益目的」がなければ、その時点で名誉毀損(あるいはプライバシー侵害)が成立。
「本当のことであっても、他人の社会的評価を下げるプライベートな事実を、嫌がらせや私怨目的で公にバラしてはならない」 というのが日本の法律の基本的なスタンス