基地内で軍務中に暴行などの被害を受けた兵士は軍へその行為を告発する事は出来ます
ただし軍隊内での犯罪行為は軍隊内で裁かれるのが基本ルールです(その為に憲兵組織があって軍事法廷があります)
「フェレス・ドクトリン」は、軍内部での犯罪行為を兵士が一般裁判所へ刑事や民事で持ち出して軍と争う事が出来ないって規則です。
(要は身内の恥を世間に持ち出すなと。場合によっては軍内部の機密にもかかわってきます、法を盾に外からあれこれ軍の行動を覗かれたくないのです)

今回の事例は民間軍事会社の社員による陸軍兵士への基地内での暴行未遂事件で、軍と民間の境界線(グレーゾーン)だったので軍法会議が機能しませんでした。
(もし勤務外で基地外のバーとか自宅での出来事だったら刑事告訴出来たかと思います)
又、基地内でも暴行未遂の相手が陸軍兵士だったら、すんなり軍法会議で済んだ話でした。