論点が大分歪んでしまったが、私は天皇公務員説を否定する
論拠は憲法第1条(国民の総意に基づく、象徴としての天皇)、2条(世襲、皇室典範)が、
第15条第1項(国民の公務員任免権)と矛盾するからだ
より少ない概念でより多くを説明した結果というのは具体性に欠ける、法的根拠の提示もない
これでは誰も納得させられないのは言うまでもない