契約というのは国家から強制されて締結するものではなく双方が任意に結ぶものだからな

例外的にインフラや交通機関など公共性の高いものは
利用者からの契約締結の申し出を拒否できないことになっているが
拒否できないのはあくまで事業者側であって一個人たる利用者ではない

この点、利用者に契約の締結を義務付ける放送法は大変特殊であって違憲とする向きもある
受信契約を結ぶか否かは法学界の論調や社会の趨勢を見てがら判断すべきだろう
今はまだ機が熟していないから様子見だ