正当な事由と、本当に訴訟をす提起る意思と訴訟を提起する能力
(弁護士を依頼する経済力とか)による裏付けがあるのなら
相手に発言するときの日本言語の表現言さえ間違わなければ特に問題ないよ

逆に訴訟の意思も能力もなくて告訴以外の目的(相手を威嚇・畏怖させるためとか)で言ったら
告訴権の濫用で自分が窮地になるかもしれないよ