>>5
14歳未満だと通常は児童相談所ひどい時には家庭裁判所
この場合は14歳以上20歳未満と同じで保護観察や少年院になることもある
ちなみに14歳以上20歳未満だとかならず家庭裁判所に行く
児童自立支援施設と児童養護施設の基準はよく分からないけど前者は本人に問題があるけど少年院に行くほどじゃない
後者は本人よりも家庭に問題があるとかあるいは前者が満員になると後者に送られるとかかもしれない
施設側から拒否は聞いたことないけどもしあったら少年院送りかも