>理学療法士
>作業療法士
>介護福祉士
>どれも名称独占資格!
>未来考えたら業務独占資格とるべき

業務独占資格に介護福祉士が入ったよ。

社会福祉士及び介護福祉士法
第四十八条の二 介護福祉士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)
第三十一条第一項 及び第三十二条 の規定にかかわらず、
診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる。

ただし、改定後の介護福祉士資格ですが、
喀痰吸引等は、無資格者ではできません、