>>157
受給理由は様々、要件にはハロワや面接を何回したか?ではなく
>働ける能力を探して生かしてくださいです
この解釈は強制や義務ならば、生保は殆どいなくなります
(その分、職業トラブルにより長期な受給、病気による医療費負担など)当然、働ける者は働くべきと思います
しかしながら生保受給者には様々な事情や理由があります
個々の相談に応じながら就労支援をするべきです
ただ働け、では専門家ではありませんよ