介護・看護職になるのなら民○連(共○系)はご注意を
妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
介護業界のいじめ [転載禁止]©2ch.net
2015/02/11(水) 06:41:54.93ID:GMfmu8Rk
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