二人の子どもに例えば、その一人に自宅と生命保険金を、もう一人に金融資産と自宅以外
の不動産を残すと親が遺言書を作成していた場合、下手に後見制度を使うと、後見人や
家裁の裁量によってどこから親の介護費用を捻出するかを決められ、結果、親の遺言書を
作成した時の意志が無になる怖れがある。
子どものどちらかが後見人になった場合はもちろん、弁護士がなった場合でも。