>なお、本通知は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 37 条の規定に基
づく助言として発出するものであること

あくまでもこれは“助言”
結局はその管轄の消防署の判断て言われたけど

消防法って複雑だよな。。。
https://www.nohmi.co.jp/product/building/knowledge_information/lows/001.html
法律、政令、省令、条例、規則
これ全部把握なんて素人には無理よ?
だから地域毎に管轄分けて、消防署が指導してるわけでさ

>夜間定員が5名の場合は3名が要介護3以上であれば設置 消防用途 6項のロだ。
>ちなみに6項のハは必要ない。
>所轄の消防隊員も実は理解していない筋肉マンも多い

ちなみにうちの施設はこれは適用されないと消防署の予防係に言われたよ
https://www.tcsw.tvac.or.jp/activity/documents/no110-gaiyou-3.pdf
この資料を渡されて「介助がなければ避難できない人」の割合によって
設置の有無が判断されるのは、6項ロの(2)と(4)と(5)のみ

うちはお泊りデイで6項ロ(1)だから利用者の状態関係なく設置って指導された

電話相談から始まって最終的に消防署の人がわざわざ施設まで来て
ご丁寧に説明してくれた

規則12条の2 2項1号と2号の件も検討してくれたけど、
そもそも面積オーバーで駄目だったけどな