労働契約法 平成20年3月1日施行

第五条 労働者の安全への配慮

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、
身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


まさかとは思うが、こんな訴えられたらヤバすぎる法律が出来ているのに、
いまだに“人権・権利ある労働者を、利用者の盾”になんてしている組織・施設なんてないよね?
まさかな・・・そんな無能な、施設長がいるわけがないわな。