毎月支払うと4.5月の給与所得が上がって、微妙に社会保険料負担が増えるので、
年度末に一括で支払うことで保険料の算定時期に給与所得を減らそうとするのさ。
なので、年度末の支払い日までに在籍していない職員分はびた一文支払わない。
支払いたくても、年度末一括支払いという給与支払い条件に反することになるのでできない。