>>476
介護職員が業務上の過失で直接、民事責任を負わされることはまずないんじゃね。
あるとしたら入浴介助中に放置していなくなって、溺死してしまったとか
まず起こりえないような状況かと。ただ、この場合は刑事責任も追及される。

誤嚥性肺炎の場合は、どの職員が介助していたのか、ほとんど分からないんじゃないかな。
施設だって賠償責任保険に加入しているから、通常は保険で補償されることになるだろうし。