>>187
厚生労働省の身体拘束ゼロの手引には拘束に当たる行為として
2、転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
3、自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

として書かれていて、あくまで四点柵が禁止されるのは行動制限が目的の時だけなんだよ
ただ難しいのは転落防止目的でも結果として行動制限が伴うと身体拘束になってしまう
だから本人希望で自分で降りられる手段が確保されているのなら四点柵でも身体拘束には当たらないよ