>>651
真性バカなの?

介護支援専門員は、
名称独占や業務独占といった、罰則でそれ以外の者に
よる業務の実施や名称の
使用を制限する法定資格ではなく、介護保険法上、
居宅介護支援事業者(居宅介護サービス計画作成事業者)や
介護保険施設として保険給付の対象となる指定を受けるための人員基準上、配置することとされている職員です。

従って、介護支援専門員
は「名称独占」でも「業務独占」でもありません。

介護サービス計画書
(ケアプラン)は、例えば
在宅介護している家族でも
作成できます。
無資格者でも作成できるのです。

「名称独占」についてですが、結論として、無資格者がケアマネージャーを名乗っても、罰する規定がありません。