>>329
レスありがとうございます。

加配加算の算定については、下記条件AかつBをクリアしないと、算定できないという理解です

条件A 報酬告示:○○給付費の算定に必要となる従業者の員数に加えて・・・を1以上配置して・・・
 ※営業日毎に、最低基準人員配置(利用児10人以下なら2人)+1人以上の配置が必要

条件B 留意事項通知:○○給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、指導員等を1名以上配置(常勤換算)していること。
 ※週・月という期間中に、利用日毎に加配された従業者の勤務時間数の合計が常勤職員の勤務時間数以上であることが必要

条件Aだけだと、例えば学校期間中は15-18時×5日=15h/週の加配だけでOKになってしまいおかしい
条件Bだけだと、例えば月火水は加配の従業者が2人以上いるけれども木金は加配していなくてもOKになってしまいおかしい

当地ではこのようなルールですが、上記条件Bだけで算定が認められている地域が多いということなのですね。どちらが正しいか、国に回答して欲しいものですね。