>>464
第166回社会保障審議会介護給付費分科会
資料1 介護人材の処遇改善について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000452469.pdf

更なる処遇改善について5

<配分の方法>
○ 基本的な考え方を踏まえ、
「1経験・技能のある介護職員」、
「2他の介護職員」、
「3その他の職種」の順に配分
がなされるよう、以下の通りとしてはどうか。

(1~3の設定の考え方)
「1経験・技能のある介護職員」は、勤続年数10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、「勤続10年」の考え方については、事業所の裁量で設定できる事とする。

「2他の介護職員」は、「1経験・技能のある介護職員」以外の介護職員。

「3その他の職種」は、介護職員以外の全ての職種の職員。

(具体的な配分の方法)
(1) 他産業と遜色ない賃金水準を目指し、「1経験・技能のある介護職員」の中に、「月額8万円」の処遇改善となる
者又は「改善後の賃金が年収440万円以上」となる者を設定すること。

(2) 「1経験・技能のある介護職員」は、平均の処遇改善額が、「2その他の介護職員」の2倍以上とすること。

(3) 「3その他の職種」は、平均の処遇改善額が、「2その他の介護職員」の2分の1を上回らない等一定のルールに 基づくこと。