これら、方法で、有給休暇を取得したことで、翌月の給与が取得した期間、給与が支払われていなかった場合は
  明白な労基法39条第7項に抵触する行為なので、速やかに労働基準監督暑に
  電話をしましょう。速やかに行動してくれることでしょう。(明白な違反事実があるため、動かざるを得ない。)

  退職前の有給休暇の請求については、退職日が、決まっているため、会社は次季
  変更権は行使できませんし、業務に支障云々と拒否できません。
  退職予定者にとって、もはやシフトが崩れるとか、業務が多忙になるとか関係ないからです。
  よって、遠慮なく申請し、円満退職に向けた準備をしましょう。

  労働組合を作ったほうがよさそうな会社ですね。
  興味があれば、労働組合法も読んで見てください。おもしろいですよ。

  長文になりますので、今日はこの辺で…。


  機会があれば、社内における不倫関係について、合法的に撃退する方法に
  ついてお話したいと思います。

  「みなさん行動しなければ何も変わりません。」