特定処遇改善加算、実務ルール固まる 計画書の様式は年度内に
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まずは算定要件。
厚労省は昨年末、サービスごとの加算率を2段階に分けて設定する方針を打ち出していたが、より高い方の「特定処遇改善加算I」を取る方法がクリアになった。

サービス提供体制強化加算
(通所介護など)
特定事業所加算
(訪問介護など)
日常生活継続支援加算
(特養など)
入居継続支援加算
(特定施設など)
のいずれかを取得していることが求められる。
これらを算定していないところは「特定処遇改善加算II」となる。

特定処遇改善加算のサービス毎の加算率
通所介護
新加算I:1.2%
新加算II:1.0%

グループホーム
新加算I:3.1%
新加算II:2.3%

特別養護老人ホーム
新加算I:2.7%
新加算II:2.3%

告示案には実務上のルールも明記された。
特定処遇改善加算:告示概要

賃金改善に関する計画、その計画に係る実施期間・実施方法などを記載した「特定処遇改善計画書」を作成し、全ての職員に周知し、都道府県に届け出ていること

特定処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

事業年度ごとに事業所の処遇改善に関する実績を都道府県に報告すること。

これまでに実施した処遇改善の内容を全ての職員に周知していること。

処遇改善の内容についてインターネットなど適切な方法で公表していること