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厚生労働省が出した『医療行為でないもの』
・水銀体温計・電子体温計による腋下の体温計測、耳式電子体温計による外耳道での体温測定
・自動血圧測定器により血圧測定
・新生児以外で入院治療の不要な者へのパルスオキシメータの装着
・軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(汚物で汚れたガーゼの交換を含む)
・軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
・湿布の貼付
・点眼薬の点眼
・一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
・坐薬挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

 また、通知では、医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法の規制対象外となる以下の6つの行為も明らかにしている。
・爪切り、爪ヤスリによるやすりがけ
・歯ブラシや綿棒、または巻き綿子などによる歯、口腔粘膜、舌に付着した汚れの除去
・耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
・ストマ装着のパウチにたまった排泄物の廃棄(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
・自己導尿の補助としてのカテーテルの準備、体位の保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

勝手に医療行為と言って看護師に投げんなよ!