>>5
処遇改善加算の支給方法、分配額については事業所の自由
よって事業所が守らないといけないのは処遇改善加算として事業所に入った金額以上の額を介護職員に分配することのみです。
極端にいえば一括支給の場合、Aさんに30万円、Bさんには0円でも問題はない

事前に分配額や分配方法について計画書を作成し全職員に周知した上で市に提出する義務はありますが、あくまで計画であって実際の分配方法や額に違いがあっても違法ではない

つまり着服できるんだなあ