>>390
詳しくも何もそういうことよ。
今まで貰ってた処遇改善加算とは別に新設しますーってだけ。
んでそれの支給の内訳はA(介護10年かそれに見合う職員):Bその他の介護職員:C介護以外の職員となってて
A:B:C=4:2:1でわけないといけない(ただし比率は遵守するが、BCに支給しなくてもよい)