かなり重要な意見が出た。この不公平を、湖山Gは早急に正せ。

喫煙者が「就業規則で定めている業務時間中」に煙草を吸って離席している間、
非喫煙者は仕事を続けている。

非喫煙者から見れば、上記の喫煙者の行動は明らかに就業規則違反であり、『サボり』だ。

一日のうちに何度も『サボる』人たちと非喫煙者との給料が同じなのは絶対に理不尽。

なぜならば『サボ』っている時間帯は、労基法の「ノーワークノーペイの原則」に則せば無給。
給料が少なくなるのが法的にも妥当のはず。

この理不尽な状態が現存しているのは、非喫煙者にすれば不公平以外の何物でもない。

これを経営幹部が見過ごしているとなれば、ただの職務怠慢。

もしくは煙草だ〜い好きの経営幹部が、就業規則違反を見て見ぬふりをしていることになる。
自分もタバコがだ〜い好きだからw

もう一度記す。湖山Gは、この不公平感を早急に正せ。
さもなければ、労基署の力に頼ることになる。

まさかと思うが、経営幹部は『臨検』を知らないのか?