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                                           事 務 連 絡
                                           令和2年2月24日
厚生労働省健康局結核感染症課
厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
厚生労働省社会・援護局保護課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局老人保健課

  社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について

 社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。以下同じ)における新型コロナウイルス
感染症が発生した場合の対応については、「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」や
「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」(令和2年2月13日厚生労働省
子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)や「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について」
(令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)などでお示ししているところですが、
新型コロナウイルスによる感染の拡大防止の観点から、以下の点に特に留意していただきますようお願いいたします。

                     記
      
  1 職員等への対応について
  
(1)「社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について」
(令和2年2月13日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
の留意事項(1)でお示ししたとおり、職員、子ども、障害者や高齢者のみならず、
面会者や委託業者等、職員などと接触する可能性があると考えられる者含めて、
マスクの着用を含む咳エチケットや手洗い、アルコール消毒等により、感染経路を断つことが重要であり、
「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」等を参照の上、対策を徹底すること。

(2)職員は、各自出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が認められる場合には出勤を行わないことを徹底すること。
なお、過去に発熱が認められた場合にあっては、解熱後24時間以上が経過し、
呼吸器症状が改善傾向となるまでは同様の取扱いとする。
なお、このような状況が解消した場合であっても、引き続き当該職員の健康状態に留意すること。
 該当する職員については、管理者に報告し、確実な把握を行うよう努めること。
 ここでいう職員とは、利用者に直接介護サービスや障害福祉サービス等を提供する職員だけでなく、
事務職や送迎を行う職員等、当該事業所のすべての職員やボランティア等を含むものとする。