>>12
おかしいですね。
処遇改善加算を取るためには事業所での研修の実施が必須です。
なので毎月、高齢者虐待防止法についてなどの研修を実施する必要があります。
もししてないなら、処遇改善加算は算定できません。
そこも確認してください。