午前と午後に分けてるってのは運営規定のサービス提供時間の事じゃない単に午前・午後のコマ割りにしてるわけだ。
放デイの学習・運動指導特化のデイとやり方は一緒って事ね。
そういや実際の提供時間が短いデイの事をいま報酬改訂の議題にされてなかったっけ?