>>600
勤務実態がある役員と言うことは
その人はいわゆる使用人兼務役ということで雇用契約結んでおり、
役員報酬とは別に賃金が発生していることが前提

この賃金部分を賃金総額に含めることは可能
役員報酬としては賃金総額に含めることは不可能

質問の意図を見るにそもそもその役員に賃金を支払う形態になってなさそう
この辺は労働基準法とか別の部分にも影響するからそっちの整備をする必要がある
ちなみに代表役員は使用人兼務役になれないため絶対に処遇改善の支給は不可