俺はちゃんと許しを得ているね
「いらないなら貰っていいですか?」「いいよ」

そいつが認知症だったとしても、そいつの意思表示は無効になるとは限らない
無効であるためには、
そいつが「成年被後見人」と裁判所から認定されるか、意思無能力者であることが立証されなければならない。
それがない限り、たとえ認知症でも意思表示は有効なものとして扱われる。