>>824
法的には、介護職の単独粉砕は無資格調剤・医行為と判断され得る。

粉砕を直接禁止する単一法はないが、医師法17条(医行為)、薬剤師法(調剤独占)、薬機法、介護保険法の業務範囲が関係する。ただし医師指示や薬剤師確認があれば施設内で粉砕対応は実務上行われる。違法性は行為自体より指示系統の有無で決まる。


法的に正しい運用は「粉砕の判断を介護職がしない」こと。具体的には①医師が処方時に粉砕可指示②薬剤師が剤形・粉砕可否を確認③看護師または薬剤師の管理下で粉砕④記録(指示書・薬歴)を残す。


だそうですw