処遇改善加算って職員ごとに支給額を事業所が決定できることになってるのは知ってるよね
本来なら全職員の受取額を合計すると事業所が受け取った処遇改善加算と同じにならないとだけだろ?
ここで問題なのがそれがわかるのが事業者側だけだって話
規模の小さいところだとその辺を記載した就業規則すらないからね